
Request保有個人データの開示等の請求手続き
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当社は、以下の手順により、保有個人データのご本人からの法令に基づく次のご請求(以下「開示等の請求」といいます。)に対応いたします。
開示等の請求の区分 | 開示等の要件 |
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(1)保有個人データの利用目的の通知 |
当社がプライバシーポリシーに記載している利用目的では明らかでないとき。ただし、次に掲げる条件の いずれかに該当する場合は、通知しないものといたします。
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(2)保有個人データの開示 |
開示することにより次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないものと いたします。
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(3)個人データの第三者提供記録の開示 |
同上。
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(4)保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(注1) |
ご本人の個人データに誤りがあり、事実でないとき。 |
(5)保有個人データの利用の停止又は消去(注2) |
次に掲げる条件のいずれかに該当する場合
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(6)保有個人データの第三者への提供の停止 |
当社があらかじめご本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供しているとき。 |
(7)保有個人データの利用の停止若しくは消去(注2) 又は第三者への提供の停止 |
次に掲げる条件のいずれかに該当する場合
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(8)特定個人情報に係る保有個人データの利用の停止 若しくは消去(注2)又は第三者への提供の停止 |
次に掲げる条件のいずれかに該当する場合
(1)不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又はその おそれがある事態 (2)不正の目的をもって、特定個人情報が利用され、又はそのおそれがある事態 (3)不正の目的をもって、特定個人情報が提供され、又はそのおそれがある事態 3.当社の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者 に閲覧され、又はそのおそれがある事態が生じた場合 4.当社において、次に掲げる特定個人情報に係るご本人の数が100人を超える事態が生じた場合 (1)漏えい等が発生し、又はそのおそれがある特定個人情報 (2)利用目的の範囲を超えて利用され、又はそのおそれがある個人番号を含む特定個人情報 (3)第三者提供が可能とされる法定の範囲を超えて第三者提供がなされ、又はそのおそれがある 特定個人情報 5.その他当社による特定個人情報に係る個人データの取扱いによりご本人の権利又は正当な利益が 害されるおそれがある場合 |
(注1)「削除」とは、不要な情報を除くことをいいます。
(注2)「消去」とは、保有個人データを保有個人データとして使えなくすることであり、当該データを削除することのほか、当該データから特定の個人を識別できないようにすること等を含みます。
1.請求方法
開示等の請求を希望される場合は、次の(1)から(3)に掲げる書類及び手数料を下記3.の請求先宛にご送付ください。
(1)「保有個人データ開示等請求書」(ダウンロードし、所定の事項をご記入ください。)
(2)本人確認書類等
A.ご請求者がご本人の場合 本人確認書類として、次の(a)又は(b)の書面
- 次に掲げる書類等、官公庁が発行した氏名及び生年月日が記載された顔写真付き書類のうち、1点の写し
- 運転免許証(有効期間中のもの)
- 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
- パスポート(有効期間中のもの)
- 個人番号カード(有効期間中のもの。個人番号の記載された面の写しは送付しないでください。)
- 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(いずれも有効期間中のもの)
- 次に掲げる書類等、官公庁が発行した氏名及び生年月日が記載された顔写真のない書類のうち、2点
- 各種健康保険被保険者証(有効期間中のもの)の写し
- 各種福祉手帳(有効期間中のもの)の写し
- 各種年金手帳(有効期間中のもの)の写し
- 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(いずれも発行日から6箇月以内のもの)
- 住民票記載事項証明書又は住民票の写し(いずれも本籍地、個人番号及び住民票コードを記載しないものであって、発行日から6箇月以内のもの)
B.ご請求者が代理人の場合 次の(a)及び(b)の書面
- 代理人ご本人の確認ができる書類(上記Aに同じ。)
- 代理権の確認書類として、以下の書類
- ご本人が未成年者であって代理人が親権者である場合は、次のいずれか。
- ご本人の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(いずれも発行日から6箇月以内のもの)
- 親権者及びご本人が記載された各種健康保険被保険者証(有効期間中のもの)の写し
- 代理人が未成年後見人である場合は、ご本人の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(いずれも発行日から6箇月以内のもの)
- 代理人が成年後見人である場合は、成年後見登記事項証明書(発行日から6箇月以内のもの)
- 代理人が代理権を付与された保佐人又は補助人である場合は、成年後見登記事項証明書及び代理権目録(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 代理人が任意代理人である場合は、本人の実印を押印した「保有個人データの開示等の請求 委任状」(ダウンロードし、所定の事項をご記入・押印ください。)及びご本人の印鑑登録証明書(発行日から6箇月以内のもの)
- ご本人が未成年者であって代理人が親権者である場合は、次のいずれか。
(3)手数料
手数料として、開示等の請求1件につき、500円をご負担いただきます。500円分の郵便切手を上記の書類に同封のうえご送付ください。
なお、ご請求者から当社に書類をお送りいただく際の郵送費用は、ご請求者のご負担とさせていただきます。また、開示等の請求に応じられない場合も当該郵便切手は返還いたしません。あらかじめご了承ください。
2.回答方法
「保有個人データの開示」及び「個人データの第三者提供記録の開示」のご請求に関しては、当社にてご請求内容の確認・調査等を行い、ご本人(代理人からのご請求の場合は当該代理人)に対して、原則としてご本人(代理人からのご請求の場合は当該代理人)が請求した方法により回答いたします。
「保有個人データの利用目的の通知」、「保有個人データの内容の訂正、追加又は削除」、「保有個人データの利用の停止又は消去」及び「保有個人データの第三者への提供の停止」のご請求に関しては、申請書に記載いただいたご住所宛に、簡易書留郵便により、書面によってご回答いたします。
3.請求先(お問い合わせ窓口)
〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目36番1号
日本工機株式会社 管理部 人事総務グループ
- メールアドレス
- info@nippon-koki.co.jp
- 電話番号
- 03-3436-3711
- 受付時間
- 月曜~金曜(祝日、年末年始・夏季の当社休日を除く)9時00分~12時、13時~17時30分
4.保有個人データの不開示について
次の項目のいずれかに該当する場合には、個人データの開示等の請求に応じることが出来かねます(以下、この場合を「不開示」といいます)。
不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記してご通知申し上げます。
なお、不開示等を決定した場合についても所定の手数料は返還いたしません。
(1)申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている住所・当社の登録住所が一致しないときなど、ご本人確認ができない場合
(2)代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
(3)所定の申請書類に不備があった場合
(4)開示等の請求をいただいた個人データが、当社の保有する個人データ又は第三者提供記録に該当しない場合
(5)「開示等の要件」を満たさないもの
(6)「開示等の要件」において通知又は開示しないものとしているもの
5.開示等のご請求に伴い取得した個人情報の利用目的
開示等の請求に伴い取得した個人情報は、開示等のご請求への対応に必要な範囲のみで取り扱うものとします。ご提出いただいた書類は、開示等の請求に対する対応が終了した後、一定期間記録として厳重に保管・管理した後に、適切な方法で廃棄させていただきます。
6.本手続きの改訂について
開示等の請求手続きは、ご本人の個人情報の保護を図るため、又は法令等の変更に対応するために、内容を一部改訂することがあります。開示等を請求する際には、都度、この手続きをご確認願います。